このたび、弁護士法人かける法律事務所の代表弁護士である細井大輔弁護士が、製造業の企業(上場)にて、食料システム法に関するセミナーを実施いたしました。
本セミナーは、食料システム法の全体像と規制の方向性を理解し、自社における実務対応と社内体制整備の方向性を明確にすることを目的として、開催されたものです。
| 実施概要 | |
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| タイトル | 食料システム法への実務対応と社内体制整備-誠実協議・商慣習見直しを踏まえた対応ポイント- |
| 実施時期 | 2026年4月 |
| 対象企業 | 製造業(上場) |
| 研修の概要 |
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| 研修時の資料 (※一部抜粋) |
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| 研修サービスについて | 当事務所が提供する「コンプライアンス研修サービス」については、以下のページで詳しく紹介しておりますので、ぜひご覧ください。
▼コンプライアンス研修サービスの詳細はこちら |
食料システム法は2025年6月に成立・公布され、2025年10月に行政による監視体制(フードGメン)がスタートしました。今年4月からは、事業者の努力義務が開始し、行政による指導等の措置が開始されており、適切な対応体制を構築する必要があります。
本セミナーでは、取引上の実務で努力義務とされる項目の事例や、その判断基準について解説しました。
当事務所では、今後も企業の実情に即した実践的な研修・セミナーを通じて、企業の皆様にとって健全な取引環境づくりを支援してまいります。