知財ぷりずむ令和8年5月号 No.284に、弁護士法人かける法律事務所の代表弁護士である細井大輔が執筆した「ミニトートバッグ・ミニ財布事件─共通点の評価を限定し、実質的同一性を否定した事例(不競法2条1項3号)─」が掲載されました。
同研究では、大阪地判令和7年11月13日(令和6年(ワ)第10842号)を題材に、不正競争防止法に基づく形態模倣該当性について検討し、解説しています。
本件は、バッグと財布の形態模倣(不正競争防止法2条1項3号)が争われた事案であり、大阪地裁は原告・被告それぞれの共通点を認めつつも、それらは先行同種商品に一般的に見られるありふれた形態であるとして評価を限定しました。
一方で、バッグ前面のタグや縫い目、財布の網目模様といった相違点は、需要者が注目・関心を持つ部分であり全体の印象を左右するため軽視できないと判断し、実質的同一性を否定しています。また、原告が開発過程の証拠を提出しなかった点にも疑義を呈しました。
ありふれた共通点より相違点を重視する判断基準や、訴訟における開発過程の立証の重要性を示した点で、実務上意義深い裁判例となっています。
■細井弁護士が執筆した「ミニトートバッグ・ミニ財布事件─共通点の評価を限定し、実質的同一性を否定した事例(不競法2条1項3号)─」は、こちらからご確認いただけます。
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