相談内容(相談前の状況)
「相続に関して相続人間で遺産分割協議書を一度作成したが、その後、他の相続人から、相続財産を分けるように求める連絡があった。どう対応したらいいかわからないので、相談したい。」という相談を受けました。
対応内容
①他の相続人との間で遺産分割協議を行う。
②遺産分割協議の中で相続財産の処分方法の提案を行う。
③相続財産である不動産の売却を不動産業者と連携、協力して不動産を処分する。
対応後の状況
依頼者様の代理人となって、相続財産の分配方法について、他の相続人との間で協議を行い、大きな紛争になる前に合意書を作成することができました。また、弁護士が相続財産(不動産等)の処分を代行し、すべての相続財産の売却を完了することができました。
担当弁護士からコメント
他の相続人との間で遺産分割協議に際して、当事者が感情的になっているケースや法律に基づく公平な解決方法がわからないケースもあります。このようなケースにおいて、法律の専門家であり、かつ、紛争・訴訟の解決の専門家である弁護士に依頼すれば、スムーズに遺産分割協議を進めることも可能です。
また、相続財産(特に不動産)についても、相続人で処分を進めることは、複雑で、多大な労力を要するため、不動産対応に精通する弁護士に依頼することも一つの方法として検討すべきといえます。