相談内容(相談前の状況)
ある企業の方から「商標権侵害を理由に、裁判所から訴状が届いた。訴状を見る限り、商標権侵害とは考えられないし、納得できない」という相談を受けました。
対応内容
法的な視点から、商標権侵害ではないことを積極的に主張し、相手方の請求の棄却を目指す代理人活動を行いました。
対応後の状況
裁判手続によって商標権侵害ではないことを認める判決(請求棄却)を獲得できました。
担当弁護士からコメント
知的財産権や著作権について、意図的(故意)に侵害する場合だけでなく、過失(うっかり)で侵害する場合もあります。そのため、ある日突然、著作権等を侵害したとして、弁護士から内容証明郵便が届いたり、裁判所から訴状が届く場合があります。突然のことであるため、冷静に対応できず、自らに不利な主張をしたり、安易に権利侵害を認めてしまうことがあります。
弁護士に依頼すれば、知的財産権や著作権侵害の有無や可能性について、法的な判断が可能となり、対応方法について、慎重に検討することができますし、精神的にも物理的な負担も軽減します。もちろん、損害賠償金額も交渉可能です。