相談内容(相談前の状況)
著作権を侵害されたというケースで、「経済的損害は大きくないものの、放置しておきたくない。競合事業者であって、今後のこともあるので、ルールを明確にしておきたい」という相談を受けました。
対応内容
相手方に対し弁護士から内容証明郵便を送付し、法的に著作権を侵害していることを説明し、裁判外協議を行いました。
対応後の状況
内容証明郵便の送付によって、相手方が著作権を侵害していることを認め、協議に対応してもらうことができました。また、著作物の取扱い方については、今後のルールを決め、合意することができました。
担当弁護士からコメント
知的財産権・著作権トラブル対応とは、企業等が保有する知的財産権や著作権に基づいて、侵害者に対して、裁判外交渉や裁判手続を利用して、権利行使を行います。知的財産権・著作権トラブル対応は、①裁判外交渉の中で解決する方法と②裁判手続の中で解決する方法があります。
裁判手続が何らかの理由によって難しい場合でも裁判外交渉によって解決を目指すことは可能です。