法律コラム

Q&A<不動産トラブル対応>建築・内装工事が途中で止まったら?企業が取るべき契約解除・返金請求・事業継続への対応

よくある相談例

  1. 店舗の内装工事代金を支払ったにもかかわらず、工事が途中で止まってしまいました。施工会社に連絡しても「もう少し待ってください」と言われるだけで、予定していた開業日にも影響が出ています。どのように対応すればよいでしょうか。
  2. オフィスや工場の改修工事を発注しましたが、施工会社と連絡が取れなくなりました。契約を解除し、未施工部分に相当する工事代金の返還を求めることはできますか。
  3. 施工不良があり、別の施工会社によるやり直し工事や追加工事が必要になりました。既に支払った工事代金の返還や、追加で発生する工事費用等の損害賠償を請求することはできますか。

はじめに

建築・内装工事が途中で止まると、企業には、単なる工事の遅れにとどまらない深刻な影響が生じることがあります。

例えば、店舗の開業延期、オフィス移転の遅れ、工場の稼働や生産計画への支障などにより、売上の減少や追加費用の発生につながる可能性があります。

一方で、施工会社から「もう少し待ってほしい」「来週から工事を再開する」と説明されると、強く対応することで工事を放棄されるのではないかと不安になり、そのまま待ち続けてしまう企業も少なくありません。

しかし、工事の中断や施工会社との連絡不通が長期化するほど、事業への影響や損害が拡大するおそれがあります。そのため、現在の工事状況や施工会社の対応を早期に整理し、工事の継続、契約解除、工事代金の返還請求、別業者への引継ぎなど、今後の対応方針を検討することが重要です。

本記事では、建築・内装・改修工事が途中で止まった場合に企業が確認すべき事項や、契約解除、工事代金の返還請求、別業者への引継ぎなど、事業継続を見据えた実務上の対応について解説します。

建築・内装工事の停止が企業活動に与える影響

① 工事の遅れは事業全体に影響する

店舗、オフィス、工場などの建築・内装工事が途中で止まると、企業活動に大きな影響を及ぼすことがあります。

例えば、次のような影響が生じる可能性があります。

  • 店舗の開業やリニューアルの延期
  • オフィス移転の遅延
  • 工場の稼働や生産計画への影響
  • 賃料、人件費、設備費などの追加負担
  • 顧客や取引先への納期・サービス提供への影響

工事の遅延が長期化すると、追加費用が発生するだけでなく、事業計画そのものの見直しを迫られるケースもあります。

そのため、建築・内装工事のトラブルでは、契約上の問題だけでなく、事業への影響をできる限り抑えながら早期の事業再開を目指すという視点が重要になります。

②「単なる工事の遅れ」ではない可能性があるサイン

建築工事では、天候や資材の調達状況などにより、一定の工期変更が生じることは珍しくありません。

しかし、次のような状況が続く場合には、単なる工事の遅れではなく、契約上のトラブルへ発展している可能性があります。

  • 約束した日に工事へ来ない
  • 「来週から工事を再開します」と言いながら何度も延期する
  • 工程表や完成予定日を示さない
  • 電話、メール、LINE等への返信が極端に遅くなる
  • 担当者や施工会社と連絡が取れなくなる

また、発注者としては、「強く対応すると工事を放棄されるのではないか」と不安を感じ、施工会社の説明を信じて待ち続けてしまうことも少なくありません。

しかし、その間にも工事は進まず、店舗の開業やオフィス移転、生産開始の遅れなどにより、企業が被る損害は拡大していくおそれがあります。

このような事情が重なる場合には、単なる工事の遅れとして様子を見るのではなく、契約上の債務不履行に当たる可能性も視野に入れ、今後の対応方針を検討することが重要です。

工事が止まった場合に企業が最初に行うべきこと

① 感情的に対立する前に、事実関係を整理する

工事が途中で止まると、施工会社に対して強い口調で説明や工事の再開を求めたくなるかもしれません。

しかし、まずは現在の施工状況や契約内容、施工会社とのやり取りなど、事実関係を整理することが重要です。

施工会社との交渉や契約解除、工事代金の返還請求、損害賠償請求などを検討する場合にも、客観的な資料が重要な証拠となります。

② 契約書や関係資料を整理する

まずは、工事に関する資料をできる限り整理・保管しましょう。

具体的には、次のような資料が重要になります。

  • 工事請負契約書
  • 発注書、注文書、見積書
  • 請求書、領収書
  • 工事代金の振込記録
  • 工程表、設計図面、仕様書
  • メール、チャット、LINE等のやり取り
  • 電話の発信履歴や通話内容のメモ
  • 工事現場の写真・動画
  • 工事の進捗状況が分かる資料
  • 開業、移転、生産開始などの事業計画に関する資料
  • 工事遅延により発生した追加費用を示す資料

これらの資料は、契約内容や工事の進捗状況、施工会社とのやり取り、発生した損害などを客観的に確認するための重要な証拠となります。

③ メールやLINEなどのやり取りを保存する

施工会社からの「今日中に連絡します」「来週から工事を再開します」「資材の納品が遅れているだけです」といった説明は、工事遅延の経緯や施工会社の認識を示す重要な資料となる場合があります。

そのため、メールやチャット、LINEなどのやり取りは削除せず保存しておきましょう。

また、電話で説明を受けた場合にも、日時や担当者名、説明内容をメモに残したり、メールで内容を確認したりするなど、記録化しておくことをおすすめします。

④ 工事現場の状況を写真や動画で記録する

工事現場については、定期的に写真や動画を撮影し、工事の進捗状況を記録しておくことが重要です。

特に、次のような点が分かるように記録を残しておきましょう。

  • 工事がどの段階で止まっているか
  • 既施工部分に施工不良や不具合がないか
  • 現場がどの程度放置されているか
  • 資材や工具などが現場に残されているか
  • 雨漏りや設備故障など、損害が拡大していないか

後日、別の施工会社によるやり直し工事や撤去工事を行うと、元の施工状況を確認できなくなることがあります。

そのため、工事を再開したり現場を変更したりする前に、現状を客観的な証拠として記録しておくことが重要です。

工事を継続させるか、契約を解除するか

建築・内装工事が途中で止まった場合でも、直ちに契約を解除することが最善とは限りません。

施工会社が工事を完成させる見込みがあるのであれば、工事を継続した方が、工期や費用の面で企業にとって有利となるケースもあります。一方で、工事の再開が見込めないにもかかわらず対応を先延ばしにすると、事業への影響や損害がさらに拡大するおそれがあります。

そのため、企業としては、状況に応じて次のような選択肢を比較・検討し、対応方針を決定することが重要です。

  • 施工会社に期限を定めて工事の再開を求める
  • 新たな工程表や完成予定日の提示を求める
  • 工事の進め方や施工体制について再協議する
  • 未施工部分に対応する工事代金の支払いを留保する
  • 契約を解除し、別の施工会社へ工事を引き継ぐ
  • 既に支払った工事代金の返還を求める
  • 工事遅延や施工不良により生じた損害賠償を請求する

どの対応を選択するかは、施工会社に工事を完成させる能力や意思があるか、代替となる施工会社を確保できるか、工事の遅れによる事業への影響がどの程度拡大しているかなどを総合的に検討する必要があります。

特に、契約解除を行う場合には、その後の工事の引継ぎや事業再開まで見据えた準備が欠かせません。契約解除そのものを目的とするのではなく、企業活動への影響を最小限に抑えながら、最適な解決方法を選択することが重要です。

建築・内装工事は途中でも契約解除できるか

① 注文者側の都合による解除

建築・内装工事に関する契約は、一般に請負契約に該当します。

請負契約では、工事が完成する前であれば、注文者は原則として契約を解除することができます。ただし、施工会社に契約違反がないにもかかわらず、注文者側の都合で契約を解除する場合には、解除によって施工会社に生じた損害を賠償しなければならない可能性があります。

例えば、次のような費用や損失が問題となることがあります。

  • 施工会社が既に購入した資材の費用
  • 既に施工された部分に相当する工事代金
  • 手配済みの作業員や外注業者に関する費用
  • 契約が継続していれば施工会社が得られた利益

そのため、注文者側の都合で契約を解除する場合には、解除後にどの程度の費用負担が生じる可能性があるかを事前に確認することが重要です。

② 施工会社の債務不履行を理由とする解除

一方、施工会社が契約どおりに工事を進めない場合には、施工会社の債務不履行を理由とする契約解除を検討します。

例えば、次のような事情がある場合です。

  • 契約で定められた工期を守らない
  • 正当な理由なく工事を長期間放置している
  • 期限を定めて工事の再開を求めても対応しない
  • 施工会社や担当者と連絡が取れない
  • 施工体制や経営状況から工事を完成させる見込みがない
  • 重大な施工不良があり、補修や是正を求めても応じない

ただし、工事が遅れているという事情だけで、直ちに契約を解除できるとは限りません。

施工会社の契約違反の内容や程度、工事再開を求めた経緯、施工会社の対応状況などを踏まえ、解除の要件を満たしているかを慎重に判断する必要があります。

また、原則として、施工会社に相当な期限を定めて工事の再開や是正を求め、その期限までに対応しない場合に契約を解除するという手続が必要となることがあります。

もっとも、施工会社が工事を完成させる意思を明確に否定している場合や、施工会社と完全に連絡が取れず、工事の完成が見込めない場合などには、期限を定めた請求をせずに解除できる可能性もあります。

注文者側の都合による解除と、施工会社の債務不履行を理由とする解除では、解除後の工事代金の精算、既払金の返還請求、損害賠償請求などの取扱いが異なります。

そのため、契約解除を行う前に、契約書の内容や工事の進捗状況、施工会社とのやり取りを確認し、解除の根拠と手続を慎重に整理することが重要です。

契約解除の通知で整理すべき事項

契約を解除する場合には、後日の紛争を防ぐため、内容証明郵便などの書面で通知することが一般的です。

解除通知では、単に「契約を解除します」と伝えるだけではなく、契約終了後の対応についても具体的に整理しておくことが重要です。

例えば、次のような事項を明確にしておく必要があります。

  • 契約解除の法的根拠
  • 契約を解除する旨
  • 契約解除の効力が生じる時期
  • 未施工部分に対応する工事代金の返還請求
  • 工事現場の引渡し方法
  • 鍵、図面、設計資料、施工資料等の返還
  • 現場に残された資材や工具の撤去
  • 施工済み部分や現場に残る資材の取扱い
  • 損害賠償請求を行うかどうか
  • 今後の連絡窓口

施工会社との契約関係を終了させても、現場の引渡しや残置物の撤去が完了しなければ、別の施工会社が工事を再開できないことがあります。また、図面や設計資料などの引継ぎが十分に行われないと、工事のやり直しや追加費用が発生するおそれもあります。

そのため、解除通知は、契約関係を終了させるための書面であると同時に、その後の工事の引継ぎや事業再開を円滑に進めるための重要な書面でもあります。

契約解除後のトラブルを防ぎ、事業への影響を最小限に抑えるためにも、解除の理由や今後の対応を整理したうえで、適切な内容の解除通知を作成することが重要です。

契約解除後は新しい施工会社への引継ぎが重要

契約解除は、工事トラブルへの対応の終点ではありません。

企業にとって最も重要なのは、工事をできるだけ早く再開し、店舗営業、オフィス移転、生産活動などを正常な状態へ戻すことです。

そのため、契約解除を検討する際には、解除後に新しい施工会社へ円滑に工事を引き継げるかという視点も欠かせません。

別の施工会社へ工事を引き継ぐ場合には、次のような事項を確認する必要があります。

  • 現在の施工状況をどのように評価するか
  • 既施工部分をそのまま利用できるか
  • やり直し工事や撤去工事が必要か
  • 元の施工会社と新しい施工会社の責任範囲をどのように区分するか
  • 図面、仕様書、施工資料などが揃っているか
  • 現場に残された資材や工具をどのように処理するか
  • 新しい施工会社が途中からの工事を引き受けられるか
  • 開業、移転、生産再開までの工程をどのように組み直すか

途中から工事を引き継ぐ場合、新しい施工会社は、それまでの施工内容に問題がないかを確認しなければなりません。既施工部分の品質や責任範囲が不明確な場合には、工事の引受けに慎重になるケースも少なくありません。

また、契約解除後に代替となる施工会社を探し始めると、工事の再開までに時間を要し、事業への影響がさらに大きくなるおそれがあります。

そのため、契約解除を検討する段階から、代替となる施工会社の確保や工事の引継ぎ方法についても並行して準備を進めることが重要です。

企業にとって契約解除は目的ではなく、事業を早期に再開するための手段の一つにすぎません。契約解除後の工事の引継ぎまで見据えて対応することが、事業への影響を最小限に抑えるポイントとなります。

企業が返還・損害賠償を請求できる可能性

施工会社の債務不履行により工事が中断した場合には、企業は工事代金の返還請求や損害賠償請求を検討できる場合があります。

例えば、次のような費用や損害が請求の対象となる可能性があります。

  • 未施工部分に対応する既払工事代金
  • 施工不良部分の補修費用ややり直し工事費用
  • 別の施工会社へ依頼したことによる追加工事費用
  • 撤去費用、廃棄費用、保管費用
  • 仮店舗や仮事務所の賃料などの一時的な対応費用
  • 設備や資材の再調達費用
  • 開業延期やオフィス移転の遅延により生じた損害
  • 工場の操業停止や生産遅延による損害
  • 顧客や取引先への対応のために発生した追加費用

もっとも、これらの費用や損害がすべて認められるわけではありません。

特に、開業延期による逸失利益や売上減少、操業停止による営業損失などについては、工事の遅延との因果関係や施工会社がそのような損害を通常予見できたかどうかに加え、損害額を客観的な資料によって立証することが求められます。

そのため、工事停止後は、追加で発生した費用の領収書や請求書、売上の推移、開業や移転スケジュール、取引先とのやり取りなど、損害を裏付ける資料を継続的に保管しておくことが重要です。

工事代金の返還や損害賠償請求では、「どのような損害が発生したか」だけでなく、「その損害をどのような証拠で立証できるか」が結果を左右する重要なポイントとなります。

悪質なケースでは警察への相談も検討する

建築・内装工事をめぐるトラブルは、通常、工事請負契約に関する民事上の問題として扱われます。

そのため、工事が遅れている、施工会社と連絡が取りにくい、工事代金の返還に応じないといった事情があるだけで、直ちに詐欺などの犯罪が成立するわけではありません。

もっとも、次のような事情が重なる場合には、民事上の契約問題にとどまらず、詐欺などの刑事上の問題がないか検討することがあります。

  • 多額の工事代金を受領しながら、工事をほとんど行っていない
  • 契約当初から工事を行う意思や能力がなかった疑いがある
  • 施工体制や資材の調達状況について虚偽の説明をしている
  • 工事再開の約束を繰り返しながら、実際には何も対応していない
  • 施工会社や担当者が所在不明となっている
  • 他の発注者との間でも同様のトラブルを繰り返している

ただし、工事が途中で止まったことや、施工会社の経営状況が悪化したことだけで、直ちに詐欺罪が成立するわけではありません。

刑事上の責任が問題となるかどうかは、契約を締結した時点で施工会社に工事を行う意思や能力があったか、どのような説明をして工事代金を受領したか、実際にどの程度工事を行ったか、工事代金をどのように使用したかなどの事情を踏まえて判断されます。

そのため、警察への相談を検討する場合にも、契約書、見積書、振込記録、施工会社とのやり取り、現場写真などの資料を整理しておくことが重要です。

また、警察への相談と、契約解除、工事代金の返還請求、損害賠償請求といった民事上の対応は別の手続です。悪質なケースでは、刑事上の問題がないかを確認しつつ、事業再開や損害回復に向けた民事上の対応も並行して進める必要があります。

建築・内装工事トラブルを防ぐための予防法務

建築・内装工事のトラブルを防ぐためには、契約書を作成するだけでは十分ではありません。

工期や施工内容を明確に定めることはもちろん、契約締結後も工事の進捗状況を継続的に確認し、問題があれば早期に対応できる体制を整えることが重要です。

企業としては、例えば次のような対策を検討するとよいでしょう。

  • 契約書に工期や完成予定日を明確に定める
  • 詳細な工程表の提出を求める
  • 工程表の更新や定期的な進捗報告を義務付ける
  • 工事の遅延が見込まれる場合の報告義務を定める
  • 追加工事は事前の書面承認を必要とする
  • 工事代金の支払時期を工事の進捗と連動させる
  • 中間検査や完了検査を実施する
  • 再委託の有無や施工体制を事前に確認する
  • 契約解除に関する条項を整備する
  • 違約金や損害賠償に関する条項を確認する
  • 重要なやり取りはメールなど書面で記録を残す

また、工事が始まった後も、「工程どおりに進んでいるか」「工程表どおりに人員が配置されているか」「予定どおり資材が搬入されているか」などを定期的に確認することが重要です。

工事の遅れや施工会社との連絡不足など、小さな違和感がある段階で原因を確認し、必要に応じて早期に対応することで、工事の長期中断や損害の拡大を防ぎやすくなります。

建築・内装工事では、トラブルが発生してから対応するよりも、契約内容や工程管理の仕組みをあらかじめ整備しておくことが、企業にとって最も効果的なリスク対策といえるでしょう。

弁護士法人かける法律事務所のサポート

建築・不動産分野に関する企業法務をサポートします

弁護士法人かける法律事務所では、企業法務の一環として、建築・内装・改修工事に関する契約トラブルについて、予防法務から紛争対応まで幅広くサポートしています。

主なサポート内容は、次のとおりです。

  • 建築請負契約書・内装工事契約書のリーガルチェック
  • 工事停止や工期遅延に関する対応方針の検討
  • 施工会社への催告や工事再開に向けた交渉
  • 契約解除に関する法的サポート
  • 工事代金の返還請求
  • 損害賠償請求
  • 内容証明郵便の作成・送付
  • 別の施工会社への引継ぎを見据えた現場整理のサポート
  • 施工会社との交渉
  • 訴訟、仮差押えなどの保全手続、強制執行等の法的手続
  • 悪質な事案における警察への相談に関するサポート

当事務所では、単に契約を解除することや、裁判を提起することだけを目的としているわけではありません。

工事を継続すべきか、施工会社を変更すべきか、契約を解除すべきか、あるいは工事代金の返還請求や損害賠償請求を行うべきかなど、企業ごとの状況に応じた最適な対応方針をご提案します。

また、店舗の開業、オフィス移転、工場の稼働など、企業活動への影響をできる限り抑えながら、工事の再開や事業の正常化を見据えた解決を重視しています。

建築・内装工事のトラブルでお困りの際は、お早めに弁護士法人かける法律事務所までご相談ください。

まとめ

建築・内装工事が途中で止まると、施工会社から「もう少し待ってほしい」「近いうちに工事を再開します」と説明され、そのまま様子を見続けてしまうことがあります。

しかし、工事の中断や施工会社との連絡不通が長期化すると、店舗の開業、オフィス移転、工場の稼働など、企業の事業計画全体に大きな影響を及ぼすおそれがあります。

そのため、工事が予定どおり進まない場合には、契約書や工程表、メール・LINEなどのやり取り、工事現場の写真などを整理したうえで、工事を継続するのか、契約を解除するのか、別の施工会社へ引き継ぐのかなど、今後の対応方針を早期に検討することが重要です。

弁護士法人かける法律事務所では、建築・不動産分野に関する企業法務の一環として、施工会社との交渉、契約解除、工事代金の返還請求、損害賠償請求、訴訟対応に加え、別の施工会社への引継ぎや事業再開までを見据えた実務的なサポートを行っています。

店舗、オフィス、工場などの建築・内装・改修工事について、「工事が途中で止まってしまった」「施工会社と連絡が取れない」「工事代金の返還や損害賠償を請求したい」といったお悩みがございましたら、お早めに弁護士法人かける法律事務所へご相談ください。

早期に対応方針を整理することで、損害の拡大を防ぎ、事業への影響を最小限に抑えられる可能性があります。当事務所は、企業活動を止めないことを第一に考え、最適な解決に向けてサポートいたします。

林 遥平

このコラムの執筆者

弁護士林 遥平Yohei Hayashi

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