
目次
よくある相談
- デザイナーやカメラマンとの制作委託契約は、フリーランス新法の対象ですか?
- 検収日や請求書提出日を基準に支払っていますが、60日ルールに違反していませんか?
- 著作権の譲渡や利用範囲をどこまで明示すれば足りますか?
フリーランス新法とは?
特定受託事業者に係る取引の適正化等に関する法律【通称:フリーランス・事業者間取引適正化等法】(本コラムでは、「フリーランス新法」又は「本法」といいます。)は、フリーランスとの業務委託取引の適正化と就業環境の整備を目的として制定された法律で、2024年11月1日から施行されています。
近年、働き方の多様化によりフリーランスが増加する一方、報酬の未払いや一方的な仕様変更などのトラブルも顕在化してきました。
本法は、個人であるフリーランスと組織である発注事業者との間に生じやすい交渉力の格差に着目し、発注者に対して取引条件の明示義務や期日内の報酬支払義務などのルールを定めています。資本金や業種による限定はなく、フリーランスに業務委託を行うすべての企業が対象となる点が大きな特徴です。
フリーランス新法における対象となる取引の内容
フリーランス新法の対象となるのは、事業者がその事業のために、他の事業者であるフリーランスに対して業務を委託する取引です。
法律上は「業務委託」と定義され、発注者が給付の内容や仕様、条件等を指定して行う取引が該当します。業種や業界の限定はなく、IT、広告、ゲーム、建設、コンサルティングなど、あらゆる分野が対象となります。
対象となる業務委託は、①物品の製造・加工の委託、②情報成果物の作成の委託、③役務の提供の委託です。例えば、プログラム開発、ゲームや映像コンテンツの制作、各種デザイン作成、記事執筆、コンサルティング、営業代行などは典型例にあたります。さらに、物品の製造や加工の委託も含まれるため、本法はクリエイティブ業に限られるものではありません。
契約書の名称や形式にかかわらず、実質的に業務委託に該当すれば本法の適用対象となります。自社の取引が対象に含まれるかを正確に把握することが、適切な法対応の第一歩といえるでしょう。
発注事業者(特定業務委託事業者)の義務~取引条件の明示義務、期日における報酬支払義務~
フリーランス新法では、フリーランスに業務委託を行う発注事業者に対し、重要な義務が課されています。なかでも実務に直結するのが、「取引条件の明示義務」と「期日までの報酬支払義務」です。
まず、取引条件の明示義務とは、業務を依頼する際に、その契約内容を直ちに書面やメールなどで明確に伝えなければならないというルールです。具体的には、どのような仕事を依頼するのかという業務内容、いつまでに納品や役務の提供を受けるのかという期日、どこで納品や提供を受けるのかという場所、報酬の額、そして支払期日などを明示する必要があります。「発注書は後で出す」「金額は後日確定する」といった曖昧な発注は、法違反となるおそれがあります。なお、明示の方法は書面のほか、電子メールやチャットツールなどの電磁的方法も認められています。
次に、報酬支払義務については、発注事業者は、原則として成果物を受け取った日から起算して60日以内のできるだけ短い期間内に支払期日を定め、その期日までに報酬を支払わなければなりません。請求書の提出日や検収日を基準に支払期日を設定している場合でも、結果として60日を超えれば違反となる可能性があります。
これらの義務は、単に契約書の形式を整えれば足りるものではありません。発注から支払までの社内運用全体が法に適合しているかが問われます。自社の契約書や発注フロー、支払管理体制について、一度点検することが重要といえるでしょう。
発注事業者に課される7つの禁止行為
フリーランスに1か月以上の業務委託をしている発注事業者には、7つの禁止行為が定められています。フリーランスの同意があった場合や、発注事業者に違法との認識がなかった場合でも、これらに該当すれば本法違反となります。
禁止行為①受領拒否
フリーランスに責任がないにもかかわらず、委託した成果物の受取りを拒むことです。一方的な発注取消しや納期延期により受け取らない場合も含まれます。
禁止行為②報酬の減額
業務委託時に定めた報酬を、後から一方的に減額することです。名目を問わず、あらゆる減額行為が禁止されています。
禁止行為③返品
正当な理由なく、受領後に成果物を引き取らせることです。不良品等がある場合の速やかな返品は例外として認められます。
禁止行為④買いたたき
通常支払われる対価に比べ著しく低い報酬を不当に定めることです。報酬は十分な協議を経て決定する必要があります。
禁止行為⑤購入・利用の強制
正当な理由なく、発注者が指定する商品やサービスの購入・利用を強いることです。
禁止行為⑥不当な経済上の利益の提供要請
協賛金や無償作業など、報酬とは別に不当な利益提供を求めることです。
禁止行為⑦不当な給付内容の変更・やり直し
フリーランスに責任がないのに、費用を負担せず仕様変更ややり直しをさせることです。
これらは、日常的な取引慣行の中で生じやすい行為です。自社の実務が該当していないか、早めの確認が重要です。
広告業において実際に指導の対象となった事例
フリーランス新法の施行後、公正取引委員会は、広告業に対しても調査を実施し、複数の事業者に是正指導を行っています。問題となったのは、取引条件の明示義務、報酬支払義務、そして禁止行為に関するものです。
取引条件の明示義務違反としては、ウェブサイト制作や撮影業務を委託しながら、成果物の受領場所や検査完了日を明示していなかった事例、業務内容や役務提供日・提供場所を明示していなかった事例が挙げられます。また、一定期間継続して業務委託を行う場合に、共通条件との関連性を明示していなかったケースも指摘されています。
さらに、画像加工やイラスト制作において、知的財産権の譲渡・許諾の範囲を明確に示していなかった事例や、費用負担があるにもかかわらず報酬総額が把握できる形で明示していなかった事例も見られました。
支払面では、請求書提出日や検査合格日を基準に支払期日を設定していたため、成果物受領日から60日以内支払義務に違反するおそれが生じたケースや、請求書の提出遅れを理由に支払を遅延させたケースも問題とされています。
禁止行為としては、コスト上昇に対する報酬引上げ要請に対し十分な協議を行わず据え置いた事例、一方的に予算基準で報酬を決定した事例、発注取消しに伴う不利益確認を行わなかった事例などが指摘されています。
これらはいずれも、広告業界における従来の制作慣行が見直しの対象となったものといえます。
広告業における対応策・注意点
広告業では、デザイン、撮影、コピーライティング、動画制作、ウェブ制作など、多数のフリーランスとの協働が日常的に行われています。そのため、案件ごとの個別対応の中で、取引条件の明示や支払管理が曖昧になりがちです。
まず、発注時点で業務内容、受領場所、検査完了日、報酬額、支払期日を明確に示すことが重要です。特に、著作権の譲渡・利用範囲については、使用媒体や二次利用の可否まで具体的に整理する必要があります。
また、費用負担がある場合は、報酬総額が把握できる形で明示することが求められます。
支払管理については、請求書基準や検収基準であっても、成果物受領日から60日以内に支払われる体制になっているかを確認すべきです。
さらに、価格交渉においては、一方的な決定とならないよう、協議の記録を残す体制整備が重要です。
フリーランス新法対応は、実務点検から始まります
フリーランス新法への対応は、契約書の形式的な修正にとどまりません。広告業では、制作現場のスピード感や予算管理の慣行が優先されることが多く、従来の運用がそのまま法違反リスクにつながる可能性があります。
特に、著作権の取扱い、検収と支払の関係、価格交渉の進め方などは、実務運用全体の見直しが必要です。
弁護士法人かける法律事務所では、広告代理店・制作会社をはじめとするコンテンツビジネス分野において、フリーランス新法対応のご相談を承っております。
- 制作委託契約・著作権条項のリーガルチェック
- 発注フロー・支払フローの適法性点検
- 価格交渉体制の整備支援
- 社内研修の実施
- 公正取引委員会対応のサポート
「自社の制作フローが適法か確認したい」「価格交渉が問題にならないか不安がある」といった段階からでもご相談いただけます。フリーランス新法への適切な対応を通じて、安心してクリエイターと協働できる体制づくりを支援いたします。お気軽にお問い合わせください。
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