
私は相続人となりましたが、相続放棄ができない場合、ありますか?
相続放棄を希望しても、相続放棄できなくなる場合もあります。もし不安があれば、お早めに専門家 (法律事務所等) に相談ください。
1. 相続放棄ができない場合
相続放棄とは、相続放棄ができる期間内に、相続人が必要な書類を収集・作成し、被相続人 (亡くなった方) の最後の住所地を管轄する家庭裁判所に手続をする必要があります。もっとも、相続放棄を希望しても、相続放棄ができなくなる場合もありますので、注意する必要があります。
2. 熟慮期間を過ぎたとき
相続放棄は、「相続人が自己のために相続が発生したことを知ったときから3ヶ月以内」に手続をしなければいけません。この3か月の期間を「熟慮期間」と言います。
相続放棄をする場合は、この熟慮期間内に家庭裁判所に申述手続をする必要があります。この3ヶ月の熟慮期間に、何の手続きもしないまま期間が経過してしまうと、特別な事情がある場合を除いて、相続放棄は認められません。
3. 相続を単純承認したとき
相続を単純承認したときは、相続をする意思があるとみなされるため、相続放棄をすることができません。
(例)
- 遺産分割協議を行ったとき
- 亡くなった方の財産を処分したり使用してしまったとき
- 故意に財産を隠したとき
- 被相続人の借金を返済してしまったとき
4. 相続放棄に必要な資料や書類が不足している場合
被相続人の相続放棄するためには、相続放棄ができる期間内 (熟慮期間) に、放棄を希望する相続人が必要な書類を収集・作成し、被相続人の最後の住所地を管轄する家庭裁判所に手続をする必要がありますが、書類が不足している場合は、受理してもらうことができません。
5. ポイント

- 熟慮期間を過ぎると原則として相続放棄をすることができません。特別の事情がある場合、その事情を説明する必要があります。
- 相続の財産を使用、処分したりすると、相続放棄できなくなるので、注意する必要があります。
- 相続放棄をする場合、正確に資料を取得し、書類を準備する必要があります。
6. 弁護士法人かける法律事務所 (”KLPC”) のサービスのご案内
弁護士法人かける法律事務所 (”KLPC”) では、「相続放棄・申述手続の代行」のサービスを提供しています。
相続放棄をするためには、相続放棄ができる期間内に様々な書類の収集や作成をする必要があります。また、相続放棄をするべきかどうか悩むケースもあり、法的判断が求められます。
当事務所では、「安心を提供し、お客様の満足度を向上させる」という行動指針 (コアバリュー) に従い、各サービスを提供しています。少しでも不安がある場合、是非、お問合せください。お客様のご要望に応じて、迅速かつ最適な対応をさせていただきます。