弁護士法人かける法律事務所では、「安心できる未来へ、ともにかける」を理念として、企業の持続的な成長を支える情報提供の一環として、定期的に企業法務セミナーを開催しています。
2027年4月1日から、独占禁止法上の新たな取引ルールである「支払告示」と「改正物流特殊指定」が施行されます。
2026年1月に施行された取適法への対応を進めている企業も多いと思いますが、今回の新ルールでは、①取適法の要件に該当しない取引に関する支払サイトや②物流取引の見直しが必要となる可能性があります。
本セミナーでは、公正取引委員会が公表している最新資料をもとに、「支払告示」と「改正物流特殊指定」によって何が変わるのか、どのような取引・運用が問題となるのかを、実務上の対応ポイントとともに分かりやすく解説します。
| 開催概要 | |
|---|---|
| タイトル |
【2027年施行】取適法の「対象外」も要注意!支払告示・改正物流特殊指定で変わる取引実務のポイント |
| 分野 | 【独占禁止法・取適法対応】 |
| 講師 |
弁護士法人かける法律事務所 代表弁護士 細井大輔 弁護士 野呂朱里 |
| 日時 | 2026年12月22日(火)15:00~16:00 |
| 方法 | オンライン(ZOOMウェビナー・LIVE配信) |
| 申込方法 | |
| 参加費 | 無料 |
| 注意事項 |
①1社から複数名で参加する場合、1名ずつ個別にお申し込みください。 ②1つの申込みで、複数名の申込を受け付けていません。 ③同業他社・事務所に所属される方のご参加は、ご遠慮いただいています。 |
| 主催 | 弁護士法人かける法律事務所 |
講師の紹介
大阪弁護士会所属。企業法務を専門とし、下請法・独占禁止法の実務対応への経験が豊富。コンプライアンス研修や契約書レビュー、サプライチェーン全体の法務支援を行う。
大阪弁護士会所属。企業法務・下請法対応を中心に、製造業、物流、建設業など幅広い企業を支援。特に、改正下請法の実務対応や契約書レビュー、社内研修などを多数担当。
セミナーの紹介
2027年4月1日から、独占禁止法上の新たなルールとして「支払告示」と「改正物流特殊指定」が施行されます。
今回の新ルールで特に注意が必要なのは、これまで取適法の対象外として対応していなかった取引についても、支払条件や物流取引の見直しが必要となる可能性があることです。 「取適法への対応は済んでいるから大丈夫」「これまで問題なく続けてきた取引だから大丈夫」と考えている場合でも、2027年4月以降は、これまでの運用が問題となる可能性があります。
本セミナーでは、「支払告示」と「改正物流特殊指定」によって何が変わるのか、自社のどの取引を見直す必要があるのかを、実務上のポイントに絞って分かりやすく解説します。
セミナーの内容
① 2027年4月から始まる新ルールの全体像
② 取適法との違い・適用関係
③「支払告示」の概要と企業への影響
④「改正物流特殊指定」の概要と企業への影響
⑤ 企業が見直すべき支払条件・物流取引のポイント
⑥ 弁護士法人かける法律事務所のサポート内容
このような方におすすめ
✓ 取適法への対応は行ったものの、それだけで十分なのか確認したい企業様
✓ 取適法の規模要件に該当しない取引や、自社と同程度の規模の企業との取引が多い企業様
✓ 物流会社に運送・保管を委託しているメーカー、卸売業、小売業等の企業様
✓ 2027年4月の施行に向けて、契約書・発注フロー・支払条件を事前に点検しておきたい経営者、法務・購買・経理・物流担当者様
セミナー参加特典(アンケート回答者限定)
本セミナー終了後のアンケートにご回答いただいた方へ、セミナー内容を自社の実務で活用いただくための資料と、以下の特典をご用意しております。
■ セミナー資料の配布
■ 無料オンライン相談(30分)【1社1回限り・要予約】
■ メール相談(セミナーテーマに関するご質問)【お一人様1回限り】
■ 社内セミナー実施時の特別割引対応