このたび、弁護士法人かける法律事務所の代表弁護士・細井大輔が解説した記事が、経営・経済などを中心とした情報ウェブサイト「DIAMOND ONLINE」に掲載されました。
本記事では、深刻なカスタマーハラスメント(カスハラ)への対応メソッドについて、法的な観点から解説しています。
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2026年10月には「改正労働施策総合推進法」が施行され、カスハラ対策が義務化されます。そのため、雇用主側はこれまで以上に対策を講じる必要があり、継続した体制整備を進めていくことが求められます。
カスハラ対応は単なるクレーム処理ではなく、従業員の安全確保や離職防止、企業の信用維持にも直結する経営課題です。「カスハラ問題に、組織としてどう対応していくべきか」……経営者や管理部門の皆さまに、ぜひ読んでいただきたい内容となっておりますので、どうぞご一読ください。