
知財ぷりずむ2024年11月号 No.266に、細井大輔弁護士が執筆した「日本植物図鑑事件ー図鑑の題号と不競法2条1項1号又は2号所定の「商品等表示」の該当ー」が掲載されました。
同研究では、東京地裁令和6年7月8日(令和5年(ワ)70654号)を題材に、書籍の題号における著作物性の有無、またその法的保護の可否について検討し、解説しています。
書籍の題号は、書籍の内容を簡潔に示したものが多く、また、短い言葉で構成される題号も多いため、特段の事情がない限り著作物として評価されません。
その一方で、書籍の題号そのものに顧客吸引力を有するようなケースもあります。その場合、題号が他人に無断で盗用されてしまうリスクもあるため、不正競争防止法による保護が議論されることもありますが、依然として法的保護のハードルは高く、十分に検討を重ねる必要があります。
・細井弁護士が執筆した「日本植物図鑑事件ー図鑑の題号と不競法2条1項1号又は2号所定の「商品等表示」の該当ー」は、こちらからご確認いただけます。
・知財ぷりずむ・令和6年11月号目次は、こちらです。
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