お知らせ

<メディア>細井弁護士が知財ぷりずむ(2024年2月号)「新判決例研究」を執筆しました

2024.02.16

 知財ぷりずむ2024年2月号 No.257に、細井大輔弁護士が執筆した「新判決例研究(第391回)量産布団用の絵柄事件ー量産布団用の絵柄について著作物性を否定した事例ー」が掲載されました。
 同研究では、大阪高判令和5年4月27日(令和4年(ネ)745号)を題材に、量産布団用の生地のデザイン(絵柄)について、いわゆる応用美術として著作権で保護される要件について検討し、解説しています。
 応用美術とは、純粋美術(専ら表現の鑑賞を目的として制作されるもの)に対比する概念として用いられ、実用に供され、又は産業上利用される美的な創作物(美的な要素を備えた実用品)をいいます。
 応用美術が著作物として保護されるのか、また、保護される場合の要件について、裁判例や学説でも、多岐にわたる議論があり、著作権法における重要な論点の一つです。

 弁護士法人かける法律事務所では、著作権・インターネットや顧問契約(企業法務)について、常時ご依頼を承っております。
 著作権・インターネットや企業法務に精通した弁護士が、迅速かつ的確にトラブルの解決を実現します。お悩みの経営者の方は、まずは法律相談にお越しください。貴社のお悩みをお聞きし、必要なサービスをご提供いたします。

  • 顧問契約(企業法務)に関するお問合せは、こちら
  • 著作権・インターネットに関するお問合せは、こちら