お知らせ

<お知らせ>緊急事態宣言発令への対応

2020.04.07

当事務所では、2020年1月終わりから、新型コロナウイルス感染症(COVID-19)の感染予防および拡散防止のため、ITサービス等を積極的に活用することにより在宅勤務(テレワーク)の推奨に取り組んできました。この度、改正新型インフルエンザ等対策特別措置法に基づく緊急事態宣言に伴い、在宅勤務(テレワーク)を活用しながら、通常通りリーガルサービスの提供を継続していきます。

法律相談、打ち合わせ等は、インターネット会議又は電話等による非対面方式を活用していますので、是非ご利用ください。詳細は、こちら。

なお、緊急の問い合わせ等は、以下のとおりです。

電話番号:       090-6205-1257

Eメール:       info@kakeru-law.jp

Chatwork ID :  kakeruhosoi

責任者  :      かける法律事務所 代表弁護士 細井 大輔

 

*当事務所では、新型コロナウイルス感染症をめぐる法的問題(事業再生、倒産手続を含みます。)についても相談等を受け付けていますので、お問合せフォーム等から、お気軽に連絡ください。