当事務所の細井大輔弁護士が、大阪弁護士会春秋会政策シンポジウム「法律援助事業の現状と課題」において、精神障がい者の権利擁護分野のパネリストとして登壇しました。
現在、日本弁護士連合会が法テラスに委託して行っている法律援助事業(少年、刑事、犯罪被害者、難民認定、外国人、こども、精神障がい者、心神喪失者等医療観察法、高齢者・障害者及びホームレスに対する法律援助)の財源は、国費ではなく、日弁連の全会員から徴収する特別会費で賄われています。この徴収期間の延長について、現在議論されています。
法律援助事業は、将来の国費化・公費化を目指して、弁護士の負担で事業を継続・展開しようとするものです。
そこで、今回のシンポジウムでは、上記7事業で、実際に事案を担当している弁護士がパネリストとなり、大阪及び全国での活動状況と将来的な見通しについて意見交換を行いました。
細井弁護士が伝えたこと:
①日本の精神医療の現状と課題
②権利擁護活動の必要性
③権利擁護活動により現状を変えることができること